jeudi 5 septembre 2013

Conférence à Kyoto: Mariages et unions légales en France et en Belgique



Je recopie l’information suivante depuis la page internet de la



シンポジウム
白仏両国における婚姻・パートナーシップ法制・内縁の3元構造の展開とその背景
~人は婚姻・パートナーシップに何を望むのか?
多様性の可能性を探る~

開催日:201398日(日)
開催場所:立命館大学朱雀キャンパス多目的室(1階)
主催:科研基盤(B)「多元多層化する家族と法の全体構造に関する実証的比較法研究」(代表:床谷文雄)
共催:科研基盤(A)「変貌する家事紛争に対応した解決モデルの構築」(代表:二宮周平)
後援:ジェンダー法学会関西支部

プログラム

13:30-13:35 開会挨拶 床谷文雄(大阪大学教授)
13:35-13:50 企画趣旨 二宮周平(立命館大学教授)
13:50-15:30 第1報告 ジャン・ガリーグ(フランス・パリ第2大学講師)
「多様性の尊重:法的には考えうるが政治的には困難な道」
"Le respect de la diversité : une voie juridiquement concevable mais politiquement exigeante"
講演80分〔通訳込〕質疑応答
15:30-15:50 休憩(コーヒーブレイク)
15:50-17:30 第2報告 ジャン=ルイ・ランション(ベルギー・ルーヴァンカトリック大学教授)
「多様性のオーガナイズ : 政治的意義は?法的効果は?」
" L'organisation de la diversité : quelle signification politique ? quels effets juridiques ? "
講演80分〔通訳込〕質疑応答
17:30-17:45 休憩
17:45-18:30 総合討論

使用言語(フランス語・通訳付き)

  シンポジウム終了後、立命館大学朱雀キャンパス7F「京野菜レストラン TAWAWA」にて懇親会を開催します(会費4000円)。

 シンポジウムに出席される方は、下記連絡先宛てに、懇親会への出席/欠席と合わせて、出席のご連絡をしていただきますよう、お願いいたします。 
立命館大学 法学アカデミー 研究秘書 赤塚みゆき
 電話 075-466-3376
 FAX 立命館大学法学部共同研究室 0754658294

報告者紹介
 ジャン・ガリーグ(Jean Garrigue)氏
  フランス・パリ第2大学博士課程を2007年に修了し、現在は同大学講師を務める若手家族法研究者。2012年に、博士学位論文(テーズ)『夫婦の義務:夫婦関係の内実に関する考察(Les devoirs conjugaux : réflexion sur la consistance du lien matrimonial)』を出版している。
 ジャン=ルイ・ランション(Jean-Louis Renchon)氏
  ベルギー・ルーヴァンカトリック大学(ワロン語圏)教授。ベルギー家族法の第一人者。フランス家族法との比較研究を積極的に行っている。最新のものとしては、2012年に、『白仏における婚姻カップルと非婚カップルの法的地位(第1巻)―カップルの法律上の地位(Le statut juridique du couple marié et du couple non marié en droit belge et français : Tome 1, Les statuts légaux des couples)』を、フランス家族法学者ジャン・オゼ(Jean Hauser)氏とともに編集・出版している。

報告要旨
 ガリーグ氏
  フランスでは、カップル関係を扱う法的枠組みとして、婚姻、パックス(民事連帯協約)、内縁の3つを用意しており、それら3つの間には差異が設けられている。こういった3元構造によりカップル関係の多様性を尊重することは、法的には可能であり、破毀院や憲法院も平等原則に反しないと明言しているが、他方で、政治的には、それら三者の間の差異をなくす方向での圧力が強く、違いを残し続けることが難しくなっている。
 ランション氏
  ベルギーでは、同性間での同棲に対応するため、1998年に(男女間でも利用可能な)法定同棲(cohabitation légal)制度を創設し、さらに、2003年に同性間の婚姻を可能とした。つまり、男女カップルにも同性カップルにも、婚姻・法定同棲・事実上の同棲(cohabitation de fait)という3つの選択肢を用意するという形で、カップル関係の多様性をオーガナイズしたことになる。そこから10年が経過したベルギーの経験をもとに、その政治的意義、および法的効果を検討する。

(Merci à Noriko pour l’information)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire